令和4年度 土地区画整理士技術検定 解答(実地) 法規(選択)

令和4年度 土地区画整理士技術検定 解答(実地) 法規(選択)

9月4日(日)に行われました土地区画整理士技術検定ですが、マイナーな資格のため、ネット上に実地試験の解答は見当たりません。合格発表まで気になって仕方のない方のため、解答速報を作成しました。法令集、近年の過去問を参考に解答例を作成しましたが、解けなかった問題、自信のない問題にはマークを付けております。解答がわかる方は、連絡を頂けると大変助かります。解答は絶対ではありませんので、参考程度と考えて頂ければと思います。

問題5
(1)

解答 定款及び事業計画を定め、定款、事業計画について土地の所有者及び借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意、また同意をした者の土地及び借地の総地積が区域内の宅地の総地積と借地権の目的となっている宅地の総地積の合計の3分の2以上の同意を得、都道府県知事に対して土地区画整理組合設立の認可を申請する。


解答 ・他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までにその旨を土地の占有者に通知する。
・建築物が所在し、又はかき、さく等で囲まれた他人の占有する土地に立ち入ろうとする場合においては、その立ち入ろうとする者は、立入りの際、あらかじめ、その旨をその土地の占有者に告げる。


解答 組合設立認可の公告があった日から換地処分の公告がある日まで


(イ)
解答 財産目録

(ロ)
解答 財産処分の方法

(2)

解答 A、B、C、D


(イ)
解答 A

(ロ)
解答 B

(ハ)
解答 D

(ニ)
解答 α


解答 仮換地の指定の効力発生の日において、仮換地先に使用又は収益の障害となる物件がある場合。

(3)

解答 ・移転等を要しないように換地を定める。
・無減歩で換地を定める。


解答 ・通知を受けるべき者が、通知の受領を拒否した場合。
・施行者に過失がなくて書類を送付すべき場所が確知できない場合。


(ⅰ)
解答 換地計画に定められた抵当権の目的となるべき宅地又はその部分に、公告の翌日から存したものとみなされる。

(ⅱ)
解答 換地処分の公告後においても従前の宅地に存続し、行使する権利がなくなった地役権は公告があった日の終了によって消滅する。


(ⅰ)
解答 換地について存する従前の権利が消滅する。?

(ⅱ)
解答 その公共施設を管理すべき者に帰属する。?

(4)
(イ)
解答 所有権

(ロ)
解答 借地権

(ハ)
解答 申出

(ニ)
解答 60

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